商標がとれない?

まさかの拒絶査定!

 

『ステージキッズ』を商標登録しようと、特許庁に書類を提出したわけだけど「この商標は登録できない」と、審査官からの書面が届いた。

 

補正くらいならよくあることだけど、拒絶はないじゃないか!! と、思い拒絶理由通知書を読んでみる。

 

なになに「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容は明確でなければならない。この商標登録出願に係る指定商品『ダンボールからなる舞台装置の設置キット』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められません」と書いてある。

つまり、何に使用するかがよく分からないので却下、ということらしい。

 

まてまて『ダンボールからなる舞台装置の設置キット』では分からない? 大丈夫なの?

マジで言ってる?

そう思い、とりあえず担当の審査官に電話をしてみた。

 

「指定範囲に、この商品に当たるものがない」

と、審査官が言う。

「そもそも新商品で、世の中にないものですから」

「そんなに新規性があるなら、商標いらないのじゃないですか?」

「何を言っているか分からないので、上司に代わってくだい」

僕がそう言うと、もごもごと(忘れちゃったけど)何やら言い。検討して折り返します」と、彼は電話を切った。

 

しばらくすると、電話がかかってきた。

補正してくれれば、よい。と言う。

「つまり、ステージキッズで取れるのですね?」

「そういうことになります」と、感情を殺したような声で彼は答えた。

 

後日、送られてきた補正指令書には『てにをは』を直した程度のことが書かれていた。

彼のメンツなのかな、と思いながらその通りに直す。

まずは、めでたしである。

 

文:千人の月見の宴 代表 紙本櫻士

 

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