まさかの拒絶査定!
『ステージキッズ』を商標登録しようと、特許庁に書類を提出したわけだけど「この商標は登録できない」と、審査官からの書面が届いた。
補正くらいならよくあることだけど、拒絶はないじゃないか!! と、思い拒絶理由通知書を読んでみる。
なになに「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容は明確でなければならない。この商標登録出願に係る指定商品『ダンボールからなる舞台装置の設置キット』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められません」と書いてある。
つまり、何に使用するかがよく分からないので却下、ということらしい。
まてまて『ダンボールからなる舞台装置の設置キット』では分からない? 大丈夫なの?
マジで言ってる?
そう思い、とりあえず担当の審査官に電話をしてみた。
「指定範囲に、この商品に当たるものがない」
と、審査官が言う。
「そもそも新商品で、世の中にないものですから」
「そんなに新規性があるなら、商標いらないのじゃないですか?」
「何を言っているか分からないので、上司に代わってくだい」
僕がそう言うと、もごもごと(忘れちゃったけど)何やら言い。検討して折り返します」と、彼は電話を切った。
しばらくすると、電話がかかってきた。
補正してくれれば、よい。と言う。
「つまり、ステージキッズで取れるのですね?」
「そういうことになります」と、感情を殺したような声で彼は答えた。
後日、送られてきた補正指令書には『てにをは』を直した程度のことが書かれていた。
彼のメンツなのかな、と思いながらその通りに直す。
まずは、めでたしである。
文:千人の月見の宴 代表 紙本櫻士
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