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金の月見バーガー

月見バーガーは、商標じゃない?

 

謎である。僕的に。

バーガーはパンだから、商標では30類に申請することになる。

でバーガーは、一般名詞なので登録はできない。30類に、パンを登録できないのだ。

金属にアルミニューム、カバンにバックが登録できないのと同じである。

そもそも一般名詞の権利を独占させたら、誰が売っているのか分からなくなる。

商標法のコンセプト的にも駄目である。

 

なので「月見」で、30類に申請することになる。

権利を取得できたら、月見パンだとか、月見バーガーだとか、月見サンドイッチだとかを独占的に売れる。

 

疑問なのは、月見で30類の権利を持っているのは、山崎パンであることだ。

しかも、秋に山崎パンは、季節限定で「目玉風てりやきバーガー」を販売している。

なぜ、月見バーガーと直球勝負しない?

 

もはや、月見バーガーは一般名詞化して、権利を主張できないのか? それとも貸しているのか。それが謎である。

 

山崎パンは「月見まんじゅう」とか「月見だんご」を販売している。

月見だんごは、一般名詞なので商標としての権利を主張できないけど、まんじゅうはできそうだ。同じく、月見うどん、月見蕎麦も、独占はできない。

どう考えても、一般名詞だよね。

 

僕の会社は、「月見めし」という商標を30類で持っている。

「月見めし」を全国に広めたいと考えているのだけど、やり方次第で面白いと思う。

一般名詞化しないように、気をつけないといけないけど。

 

文:紙本櫻士

 

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